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競争法コンプライアンス指針

第1項 基本方針

一般社団法人日本内燃力発電設備協会(以下、「協会」という。)は、事業者団体としての事業活動を推進するにあたり、日本国における独占禁止法及び関係法令(以下、あわせて「競争法」という。)を十分に尊重し、これを遵守する。

第2項 禁止行為

協会職員(役員を含む。以下同じ。)、会員及び事業活動に参画する者は、競争法に示す次の行為を行わない。

  • 1)価格制限行為
  • 2)数量制限行為
  • 3)顧客、販路等の制限行為
  • 4)設備又は技術の制限行為
  • 5)参入制限行為
  • 6)不公正な方法による取引(共同の取引拒絶、取引条件等の差別扱い、排他条件付取引、再販売価格の拘束、拘束条件付取引、優越的地位の濫用、競争者に対する取引妨害等)
  • 7)その他、競争法に抵触するおそれのある行為

第3項 会議等の運営

協会職員等は、協会が主催する会議等の開催に際して、次の対応を行う。

  • 1)議題、資料の事前確認
    • 1.協会職員は、会議の議題及び配布される資料について競争法上問題となるおそれがある内容が含まれていないか事前に確認する。
  • 2)議題進行中の対応
    • 1.議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言の中止を要求する。当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止しない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終了事由を議事録に記録する。
    • 2.協会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、議長等に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止を求める等、議長の適切な議事進行を補佐する。
    • 3.議長又は協会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言があった事実を、第5項に定める競争法コンプライアンス責任者に報告するものとし、報告を受けた当該責任者は、発言を行った者に対して注意喚起を行うなど適切な対応をとる。
  • 3)議事録の作成と管理
    • 1.会議に出席した協会職員は、会議終了後、速やかに議事録を作成し、議事録は会議を所管する事務局が適正に管理し、保管する。
  • 4)懇親会等の対応
    • 1.協会職員は、懇親会に限らず、協会が主催した活動において競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、直ちにその場の責任者に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止を求める等、その場の責任者の適切な運営を補佐するとともに、その旨を第5項に定める競争法コンプライアンス責任者に報告する。

第4項 自主規格等

協会は、自主規格等を策定するにあたり、第2項の禁止行為に係る競争法上問題となるおそれがある内容のものを策定しない。

第5項 責任者と担当

協会の競争法コンプライアンス責任者を専務理事とし、これに係わる業務を総務部長が統括し、担当する。当該責任者は、本指針が適切に遵守されるよう協会業務を監視する。

第6項 職員向け研修

競争法コンプライアンス責任者は、協会職員に対して競争法コンプライアンスに係わる研修を行う等、各人の知識向上と意識改革に努める。

第7項 本指針の周知徹底

協会は、本指針をホームページに公開し、会員等への周知徹底を図る。

第8項 本指針の改廃

本指針の改廃は、理事会の決議を経て会長が行う。

附則 本指針は、平成27年11月1日から適用する。

以上