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非常用発電設備定期検診パンフレット(H26)好評発売中

内発協では、平成23年度より防災用自家発電設備の経年劣化調査事業を実施しています。この事業では、平常時は稼働せず停電や火災時にスプリンクラー設備などの消防用設備等に電力を供給することが主な責務である防災用自家発電設備について、設置後15年または30年程度経過すると劣化によりどの様な機能が損なわれるかを調査しています。

この調査の中で、適正なメンテナンスが行われていない事例から、起動できない状態もしくは起動できても負荷を十分かけられない状態となっている自家発電設備があることがわかりました。

この調査事業の一環として内発協では、お客様(設置者等)に保守点検整備の必要性をご認識いただく資料の一つとしてご活用いただけるよう「定期検診パンフレット」を作成しました。

発電設備メーカーには是非、このパンフレットを活用いただき、防災用自家発電設備の機能を維持できるようお客様に注意喚起を働きかけていただくようお願いします。

「非常用発電設備も定期検診が必要です」と題して、

  • 法令による点検基準の概要
  • 法令による罰則
  • 不適合事例の写真
  • 内発協では、法令の基準を満たした保安基準を定めた「非常用自家発電設備保全マニュアル」を発行していること
  • 自家用発電設備専門技術者が発電設備の法令点検を実施し、点検済証を貼付していること

などを紹介しています。

購入方法は、内発協のホームページから刊行物申込書を印刷いただき、必要事項をご記入の上、内発協までFAX(03-5439-4393)にてご注文ください。
会員32円(非会員54円)。一部の価格です。この他に送料が必要になります。

お問い合わせ
一般社団法人 日本内燃カ発電設備協会 総務部
電話:03-5439-4391

非常用発電設備定期検診パンフレット

不適合の未然防止や安全使用のための法令により定められた点検・整備の実施はユーザー(設置者)の責任です。必ず施行しましょう。

法令による罰則等

電気事業法 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者
(電気事業法第40条)
技術基準への適合命令
又は
使用制限
建築基準法 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第101条)
100万円以下の罰金
消防法 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(消防法第44条11号)
30万円以下の罰金
又は
拘留
上記従業者等の法人
(消防法第45条3号)

非常用自家発電設備保全マニュアル

日本内燃力発電設備協会が認定した自家発電設備の技術に精通している「自家用発電設備専門技術者」が発電設備の法令点検を6か月毎、1年毎に実施し、点検済証を貼付しています。

半年点検済証

1年点検済証